雇用調整助成金!
ヘルパー事業者の皆さんへ
私にも問合せの多い雇用調整助成金は時短を含め一律で従業員を休業させないと対象となりませんでした!
よって、ヘルパー事業者はそもそもヘルパーや事務員など一人一人の働き方がバラバラですので、対象外となっており、コロナの感染リスク対応を徹底し高齢者や障害者の支援をしている職種に対して、あまりにも理不尽な制度でした!
しかし、それはおかしいと言うことで、地元衆議院議員とかしきさん(事務所経由で)に問い合わせをしておりましたが、この度、対象の拡充と言うことでヘルパー事業者も雇用調整助成金の対象となる返答をいただきました!
従業員一人一人の計画を出さないといけない煩雑さはありますが、ひとまず前進!
しかし、福祉業界にはまだ問題があります。
昨年10月実施で創設された、特処遇改善加算による売上の上乗せ問題です。
簡単に言えば売上に対して、事業ごとに数%の加算がつくのですが、この加算分は全て支出しないといけないお金で、法人には一切、金銭的利益は残りません。
しかし、先述のとおり昨年10月に実施されたので、今回のコロナ対策では様々な売上減収の条件として、マイナス5%というのがありますので、事業者としては実質5%以上の減収がないと対象にならないということです。
例えば昨年5月の売上が100万だったとして、本来今年の売上が95万だったら対象になりますが、実質法人に残らない加算が昨年10月からついていますので、95万では対象にならないということです。
少しややこしいですが、福祉にはこのように、一律ではどうにもならないことが多く存在していますので、対象となるよう、地元国会議員を通じて提言していきます!
こういう問題は吹田市議では私にしかできない仕事だと思っていますので、しっかり取り組みます!
2020年05月15日 14:14