H29年11月定例会「個人質問」動画
吹田市議会HPに泉井の個人質問の動画がアップされましたので、リンク先を貼り付けます。コチラからご覧ください。※スマホ不可最後に副市長に質問をしたのは、副市長には残りの任期(H30年3月まで)をしっかりと市民の為に尽くして頂きたいという趣旨からです。
内容は以下の通りです。
◎民泊について
今年6月に参議院で住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法が可決し、来年6月から施行する方針が固まりました。
これにより、全国的に民泊が解禁となり、吹田でも府に届け出れば今まで出来なかった住宅街でも民泊営業ができるようになります。
民泊は近隣住民とのトラブルをはじめ、安全面や衛生面などの問題が懸念されます。
泉井としては、市としてできる限りの対策をうつ必要性を感じていましたので市に対して、求めました。
これにより、全国的に民泊が解禁となり、吹田でも府に届け出れば今まで出来なかった住宅街でも民泊営業ができるようになります。
民泊は近隣住民とのトラブルをはじめ、安全面や衛生面などの問題が懸念されます。
泉井としては、市としてできる限りの対策をうつ必要性を感じていましたので市に対して、求めました。
質問に対して市は、泉井と同じ認識かつ、思いをしてくんで頂けた答弁でした!
『答弁』(抜粋)
本市では大阪府が実施している特区法による民泊は住環境の悪化は避けなければならないとの方針のもと実施していない。
また、民泊新法の仕組みから今までにない安全面や衛生面での問題を懸念している。
まずは大阪府に対して、法に基ずく手続きの厳格な運用を求めていく。
また本市としても現在の良好な住環境が維持されるよう関係部局と連携し、できる限りの方策を検討する。
◎民家の植木などが通行の妨げとなっている市道の対策について
表題の通り民家の植木が道路にはみ出て、通行の妨げとなっているところが、多数点在しています。
写真は江坂で長年問題となっているところですが、事例に出して問題提起しました。
ここは細い市道ではあるものの先には総世帯約300の公団があり、多くの市民の方が利用します。また、通学路にも指定されているので子供達も多く利用します。
写真では樹木で隠れて少し分かりにくいのですが、この道には側溝もあるのですが、樹木の影響で道幅は約半分になってしまっています。
ただでさえ細い道に
『答弁』(抜粋)
本市では大阪府が実施している特区法による民泊は住環境の悪化は避けなければならないとの方針のもと実施していない。
また、民泊新法の仕組みから今までにない安全面や衛生面での問題を懸念している。
まずは大阪府に対して、法に基ずく手続きの厳格な運用を求めていく。
また本市としても現在の良好な住環境が維持されるよう関係部局と連携し、できる限りの方策を検討する。
◎民家の植木などが通行の妨げとなっている市道の対策について
表題の通り民家の植木が道路にはみ出て、通行の妨げとなっているところが、多数点在しています。
写真は江坂で長年問題となっているところですが、事例に出して問題提起しました。
ここは細い市道ではあるものの先には総世帯約300の公団があり、多くの市民の方が利用します。また、通学路にも指定されているので子供達も多く利用します。
写真では樹木で隠れて少し分かりにくいのですが、この道には側溝もあるのですが、樹木の影響で道幅は約半分になってしまっています。
ただでさえ細い道に
覆いかぶさるように生えているので、雨の日には傘もさせない状況。
そういった状況を伝えながら、対応について法的措置の観点からも強く求めました。
それにより、しっかりと対応していくといった前向きな答弁を引き出すことができました!
一日でも早く、解決していただければと思います。
また、他にもこういった場所が多く点在しているようですので、今回の質疑が解決の糸口となることを願っています。
『答弁』(抜粋)
そういった状況を伝えながら、対応について法的措置の観点からも強く求めました。
それにより、しっかりと対応していくといった前向きな答弁を引き出すことができました!
一日でも早く、解決していただければと思います。
また、他にもこういった場所が多く点在しているようですので、今回の質疑が解決の糸口となることを願っています。
『答弁』(抜粋)
樹木の所有権はその土地の所有者にあり、所有者にて剪定を行ってもらうまで継続して指導をしていく。また、市で強制的に撤去等は出来ないため、口頭及び文章勧告を行いながら、その他の法的措置が可能かどうか、積極的に検討していく。
類似するケースとしては道路法第43条第2号に抵触するおそれがあり、当該所有者は法的責任を問われる可能性がある。
行政には市民の安全な道路通行を確保する責任があり、しっかり対応していく。
今後は市の法規担当部署にも確認を取りながら、しっかりと対応していくよう引き続き対応を求めていきます!!
※通告の3つ目、福祉施策については、今回割愛しました。
類似するケースとしては道路法第43条第2号に抵触するおそれがあり、当該所有者は法的責任を問われる可能性がある。
行政には市民の安全な道路通行を確保する責任があり、しっかり対応していく。
今後は市の法規担当部署にも確認を取りながら、しっかりと対応していくよう引き続き対応を求めていきます!!
※通告の3つ目、福祉施策については、今回割愛しました。
2017年12月16日 11:51